事例紹介
職業別での就労ビザ取得の事例を紹介
は外国人雇用管理主任者試験に直接役立つ内容のものになります。
内容 | 時間 | 登壇講師 | |
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①エンジニア・設計での就労ビザの取得 | ・理系職のエンジニア、設計における就労ビザ(技人国)取得について 在留資格該当性(業務内容の適合性) 上陸許可基準適合性(外国人スペックの適合性) 雇用の安定性(企業規模、雇用形態、雇用期間) ・許可、不許可の事例 |
17:59 | 細田 |
②旅館・ホテルにおける就労ビザの取得 | ・旅館・ホテルにおける就労ビザ(技人国)取得について 従事できる業務内容(翻訳・通訳、広報等) 入管が見ている4つのポイント (業務内容が適正か、必要なスペック、業務量の確保、雇用の安定性・継続性) ・許可、不許可の事例 |
17:59 | 細田 |
③営業職における就労ビザの取得 | ・営業職における就労ビザ(技人国)取得について 業務内容(大学専攻内容との関連性) 法人営業 翻訳・通訳(営業資料の翻訳等) 個人営業(保険営業等) ・許可を得るための2つのポイント (企業規模、外国人の日本語能力) |
7:27 | 脊戸土井 |
④携帯ショップにおける就労ビザの取得 | ・携帯ショップにおける就労ビザ(技人国)取得について 業務内容(翻訳・通訳等) 許可を得るためのポイント(企業規模、外国人来客数) ・事例 |
11:08 | 脊戸土井 |
⑤特定活動46号本邦大学卒業者 | 「特定活動」 ・社会構造やそのニーズに柔軟にに対応できるように用意された、法改正を必要としない在留資格 ・就労できるかどうかは、パスポートに添付されている「指定書」で確認する ・資格外活動許可をえることで就労可能となるものもある ・その他の活動例 (ワーキングホリデー、インターンシップ、サマージョブ、出国準備活動、就職活動等) 「46号本邦大学卒業者」 ・就労できている留学生を全体3割な現状を5割に引き上げる目的 ・日本の大学に通学か大学院を修了している者 ・N1保持者、BJTの480点以上を取得している者 ・業務内容は、日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務 (通訳を兼ねた接客販売業務等) |
18:07 | 竹澤 |
⑥外国人活用事例 | ・活動(技人国)の定義、典型例について 理系職(システム開発等) 文系職(貿易事務、マーケティング等) 国際職(翻訳通訳、デザイン等) ・業種ごとの審査について (携帯ショップ、旅館・ホテル、法人営業、飲食店、エンジニア・設計、その他) |
16:36 | 脊戸土井 |
⑦ゲーム・デジタルコンテンツ・ IT業界における高度外国人材の在留資格 |
・就労 高度専門職 企業内転勤 留学 技術・人文知識・国際業務 IT告示で認められている試験、資格 ・研修 インターンシップ (国内にいる場合、国外いる場合、報酬の有無) |
17:36 | 竹澤 |