在留資格の基礎知識
日本で就労できる28種類の在留資格について解説
は外国人雇用管理主任者試験に直接役立つ内容のものになります。
内容 | 時間 | 登壇講師 | |
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①在留資格とビザの違い | ・在留資格とビザの違い ・無条件で就労が認められる在留資格 (外交、公用、教授、芸術、宗教、報道) ・「上陸許可基準」に適合しないと認められない在留資格 (経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能実習、高度専門職 ・就労が認められない在留資格 (文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在) ・活動に制限がない在留資格 (永住者、日本の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者) ・指定される活動により就労の可否が変わる在留資格 (特定活動) |
6:57 | 飯塚 |
②日本で働くことができる在留資格 | ・2種類の在留資格(活動類型、地位類型) ・職業滅に必要な在留資格 (技術・人文知識・国際業務、技能、経営・管理、留学・家族滞在) ・資格外活動(包括許可、個別許可) ・技能実習(目的は国際協力の推進) ・特定技能(建設、造船、自動車整備、航空業、宿泊業、介護、ビルクリーニング、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業) |
10:31 | 飯塚 |
③雇用する場合の選択肢としての在留資格 | ・在留資格とは 主な活動目的・内容によって与えられる 在留カードで確認できる ・代表的な就労の在留資格 (技能実習、特定技能1号・2号、技術・人文知識・国際業務、特定活動) |
16:19 | 竹澤 |
④専門的・技術分野の在留資格 | (準備中) | ||
⑤職業別に必要な在留資格 | ・転職する場合 「活動期間に関する届出」「契約期間に関する届出」の手続きが必要 ・職業別に必要な在留資格についての説明 (飲食業、製造業、宿泊業) |
5:39 | 飯塚 |
⑥技能実習制度 | (準備中) | ||
⑦特定技能 NEW! | ・平成31年 入国管理法改正で創設された「特定技能」の説明 外国人が現場作業で就労できる ・特定技能1号について (特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事) |
6:00 | 門田 |
⑧特定技能評価試験と特定産業分類 | (準備中) | ||
⑨1号特定技能外国人支援計画 | 「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うための支援 ・事前ガイダンス ・出入国する際の送迎 ・住居の確保、生活に必要な契約支援 ・生活オリエンテーション ・公的手続き等への同行 ・日本語学習の機会の提供 ・相談・苦情の対応 ・日本人との交流促進 ・転職支援 ・定期的な面談、行政機関への通報 |
5:31 | 飯塚 |
⑩特定活動46号本邦大学卒業者 | 「特定活動」 ・社会構造やそのニーズに柔軟にに対応できるように用意された、法改正を必要としない在留資格 ・就労できるかどうかは、パスポートに添付されている「指定書」で確認する ・資格外活動許可をえることで就労可能となるものもある ・その他の活動例 (ワーキングホリデー、インターンシップ、サマージョブ、出国準備活動、就職活動等) 「46号本邦大学卒業者」 ・就労できている留学生を全体3割な現状を5割に引き上げる目的 ・日本の大学に通学か大学院を修了している者 ・N1保持者、BJTの480点以上を取得している者 ・業務内容は、日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務 (通訳を兼ねた接客販売業務等) |
18:07 | 竹澤 |
⑪特定技能と技能実習の違い | ・特定技能外国人の雇用 原則、フルタイム、直接雇用 ・特定技能と技能実習性の違い (期間の上限、受け入れ可能業種、技能水準、入国時の試験、活動内容) |
8:02 | 飯塚 |
⑫在留カードとパスポート | 「在留カード」 ・中長期在留者と呼ばれる外国人が必ず携帯しているもの ・有効性は法務省入国管理局在留カード等番号失効情報照会サイトで確認 ・中長期在留者とは1〜6に当てはまらない人 ・1番、「3ヶ月」の在留期間が決定された人 ・2番、「短期滞在」の在住資格が決定された人 ・3番、「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人 ・4番、「特定活動」の在留資格が決定された人のうち、亜東関係協会の日本の事務所もしくは在日パレスチナ総代表部の職員又はその家族。 ・5番、特別永住者 ・6番、在住資格を有しない人 ・実際の在留カードの例、カードの見方 ・記載事項に変更が生じた場合には変更の届出が必要 ・在留カードができる以前、外国登録証明書が存在した ・就労制限の有無 「パスポート」 ・中長期在留者以外の在留カードが交付されていない外国人の場合は、入国前に入国管理局がパスポートに貼付した上陸許可証印で、在留期限、在留資格及び在留期間の確認ができる ・国によってのパスポートの違い |
15:20 | 細田 |
⑬外国人のアルバイトと業務委託契約 | ・外国人をアルバイトとして雇用できる在留資格 (留学、文化活動、家族滞在、特定活動) ・週28時間以内、できない業務もある、活動を阻害しない範囲でアルバイトを行う ・包括許可、包括許可 ・在留カード、パスポートの指定書で具体的な活動内容を確認する ・業務委託契約 雇用契約より不安定な立場に置かれる |
7:14 | 脊戸土井 |
⑭インターンビザ NEW! | ・すでに日本に在留している場合 留学、特定活動(継続就職活動・就職内定者) 報酬を受ける方、受けない方 週28時間以内 ・海外の大学生の場合 報酬の有無や活動期間によって必要な資格が異なる ・ビザ申請の必要書類 ・インターンビザ申請の必要書類 ・その他必要書類 (サマージョブ、国際文化交流) |
12:58 | 門田 |
⑮高度専門職 | ・正式名称は「高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度」(平成25年4月~) ・高度人材として外国人が行う3つの活動類型 (「高度専門職1号(イ)」、「高度専門職1号(ロ)」、「高度専門職1号(ハ)」) ・高度専門職1号の優遇措置について ・高度専門職2号の優遇措置について ・ポイント制の仕組み |
12:57 | 脊戸土井 |
⑯企業内転勤 | ・企業内転勤の定義 在留資格「技術・人文知識・国際業務」の項で認められている活動(外国の事業書からの転勤者) ・企業内転勤のビザを取得するために必要な2つの基準 (業務内容、勤務期間、報酬) ・ビザ申請に必要な提出書類 ・企業内転勤のポイント 1年以上その海外の法人での勤務が証明できるかどうか 日本の企業と海外の企業との関連性が、企業内転勤の申請に該当するかどうか |
9:56 | 細田 |
⑰審査における考慮要素、雇用元企業 | ・在留資格許可に関する審査の3つの主な考慮要素 (勤務する企業の規模、内定者のスペック、業務内容) ・勤務する企業・雇用元企業は、企業規模により4つのカテゴリーに分けられている ・企業カテゴリーが影響するもの (提出書類の種類・量、審査期間、活動の真実性) |
11:13 | 細田 |
⑱審査における考慮要素、外国人のスペック | ・在留資格許可に関する審査の3つの主な考慮要素 (勤務する企業の規模、内定者のスペック、業務内容) ・勤務する企業規模(4つのカテゴリーに区分) ・内定者のスペック 原則、4年制大学以上を卒業 学歴を満たしていない場合、10年以上の職務経歴があるか否か ・国によって教育制度が異なるので学歴の確認には注意が必要 (中国、韓国、ベトナム) ・技能実習との注意点 |
9:38 | 脊戸土井 |